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農地を簡単に宅地や雑種地にできないのですか? |
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農地がなくなれば、米や野菜を外国から輸入しなければなりません その為、法律により農業委員会や都道府県の許可がないと農地を簡単につぶす事は 認められないのです |
農地を宅地・雑種地として使うためには? |
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農地転用に関係する、農地法第4条と第5条が該当します 第4条は、例えば自分の農地を駐車場などにする場合などががあります 第5条は、農地を第三者に売ったり貸したりする場合などがあります |
許可申請の届出先は? |
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許可権者は都道府県知事になりますが、政令指定都市や大きな市では 農業委員会の場合もあります 面積によって4ヘクタール(12100坪)を超える場合は農林水産大臣になります |
申請したら許可になるのですか? |
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次に該当する場合は許可されませんので注意してください (1)農用地区域内・集団的農地内にあるもの (2)権利を取得しようとする者が必要な資力及び信用がない場合 (3)農地転用する行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合 (4)計画が具体化していないのに、とりあえず農地転用だけしておく場合 (5)周辺農地に支障を生ずる恐れがあると認められる場合 (6)一時使用目的が終わった後に、農地を復元不可能な使われ方が予想される場合 |
許可申請手続きの仕方はどのようにしたら良いのですか? |
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申請者が窓口に来て申請する場合もありますが ほとんどが代理人(不動産業者や行政書士等)です 委任状があれば何の問題もありません |
添付書類にはどのようなものがあるのですか? |
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ここでは共通事項の添付書類について明記いたします (1)申請地の土地登記簿謄本 (2)申請者(譲受人・譲渡人)の住所が確認できる書類 (3)位置図(都市計画図、区図等の写し縮尺1/10000程度) (4)状況図(宅地図、明細地図等の写し (5)公図の写し(法務局の公図のコピー、申請地とその周辺を含む) (6)地籍測量図(申請地が1筆の内の一部の場合) (7)理由書(転用に係る具体的内容を詳しく記入) (8)被害防除計画図(排水・造成計画図等、周辺土地への被害防除) (9)土地改良区の発行する意見書(土地改良区域内の場合) |
受付から許可までの流れは? |
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(受付)市町村農業委員会で毎月10日までが受付期間になります (審査)毎月25日に行われる農業委員会総会において議案として審議されます (発行)その月末までに都道府県に進達され、翌月末頃までに審議会に諮られ 翌々月初めに許可書が発行されます (受領)許可書受領までは受付日より45日から75日位の期間が必要になります |
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